「業務上の死亡」等の意義

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業務とは

「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。

「業務上の死亡」の範囲

「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡の事を指しています。
以下のようなケースでは、業務上の死亡に該当しますので、確認をしておきましょう。
①自己の業務を行っている最中に発生してしまった事故によって亡くなったケース
②自己の担当とは違う業務の場合でも、雇用主が経営する業を行っている最中の事故によって亡くなったケース
③赴任途上、または出張中において起きた事故によって亡くなったケース
④自己の担当している業務によって職業病などを誘発し、亡くなってしまったケース
⑤作業の中断中の事故でも、業務行為に付随する最中の事故で亡くなったケース
この他にも通勤途上の事故といのも、最近は業務上の災害に準じて労災保険給与が行われるようになりました。なので。相続税の取扱いでも、通勤途上の死亡事故などは、業務上の死亡にとなります。
亡くなった方の遺族に支給される退職手当等は、その支給期が、被相続人の死亡の前であったか、死亡の後であったかによって課税上の取扱いが違いますので注意が必要です。

【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(「業務上の死亡」等の意義)
3-22 3-20に定める「業務」とは、当該被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)


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