ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権をいいます。会員になると、割安な金額でプレーができるほか、予約が優先される、クラブ主催の競技会に参加できるなどのメリットがあります。そのほか、バブル経済の頃にはゴルフ会員権の取引相場が上昇したので、利殖目的に購入されたこともありました。
ここでは、ゴルフ会員権を相続する場合の評価の方法について説明します。会員権に取引相場が存在するかしないか、また、預託金があるかないかで評価の方法が変わります。そのため、相続するゴルフ会員権の形態をよく確認する必要があります。
~目次~
1.取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法は、取引価格に含まれない預託金の有無や返還を受けられる時期によって、次のとおり分かれます。課税時期とは、相続人の死亡の日または贈与により取得した日をいいます。
(1)預託金がない場合
課税時期の取引価格×70%
(2)預託金があって、課税時期において直ちに返還される場合
課税時期の取引価額×70%+課税時期に返還される預託金の金額
(3)預託金があって、一定期間経過後に返還される場合
課税時期の取引価額×70%+返還される預託金の金額の返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価
預託金については、返還されるまでの金利にあたる部分を差し引いて評価します。
返還までの期間は年単位で、端数は年単位に切り上げます。基準年利率と複利現価率は国税庁によって定められています。
2.取引相場のないゴルフ会員権の評価方法
取引相場のないゴルフ会員権は、次のとおり評価します。
(1)株主でなければ会員になれない会員権
株式の評価方法で評価します。
(2)株主であり、かつ、預託金を預託しなければ会員になれない会員権
株式と預託金に区分して次のとおり計算した金額の合計額によって評価します。
株式の価額:株式の評価方法で評価します。
預託金の価額:課税時期に返還される預託金の金額で評価します。ただし、一定期間経過後に返還される場合は、返還される預託金の金額の返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価で評価します。
(3)預託金を預託しなければ会員になれない会員権
課税時期に返還される預託金の金額で評価します。ただし、一定期間経過後に返還される場合は、返還される預託金の金額の返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価で評価します。
なお、株式を所有する必要がなく、かつ、譲渡できない会員権で、預託金がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけの会員権については評価しません。
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