動産とは不動産(土地とその定着物)以外のテレビやパソコン、車やガソリン、衣類や食品など主に一般的な「物」についての財産のことを指します。
評価方法
一般動産の評価方法は原則的には、その物の実際の取引価格である売買実例価額、専門家の意見を参考に求めた精通者意見価額を参酌して、一般動産の評価額を算出します。
売買実例価額、精通者意見価額が明らかでないとき
しかし、売買実例価額、精通者意見価額が明らかになっていない、不明な時の動産の場合、その動産と同じ規格の商品、同規格の商品の小売価額から、課税時期までの償却費又は減価をマイナスしたものになります。これを数式で表すと
「小売価額-(償却費又は減価)」となります。
この時、償却費、減価を計算する期間は動産が製造された時から課税時期(相続人が死亡した時)までの期間を一年単位であらわしたものを用います。ただし、一年未満の端数がある時はそれを繰り上げて一年として用います(例:2年と六ヶ月→三年として扱う)
償却費
さきほどあげた償却費は、「継続して使うものを使う年数に応じて少しずつ費用を支払うべき」と考えられた支払い方法で、毎年少しずつ費用を支払う形式になっているものです。償却費には様々な支払い法がありますがここでは、定率法で算出したものを用いて計算を行います。定率法とは毎年ごとに未償却の残高に一定の率を乗じて償却する償却法で、加速度的な減価償却の一つです。
【財産評価基本通達129】(一般動産の評価)
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。