証券取引所で売り買いが出来る株式。(上場していない株式は証券取引所では扱いがない)
証券取引所などの市場に登録され、一般投資家も株を購入し、取引が出来る株の事になります。企業が株式を取引所や市場に登録します、登録が完了すると一般投資家も参加して株の取引ができます。取引が開始できるようにするには、上場審査に合格する必要があります。
上場株式の評価額
証券取引所で毎日、株式上場企業の株は取り引きされているので、その株価はすぐに分かります。
以下に挙げる4つのうち、一番低い金額を持って評価します。
(1)課税時期(相続日あるいは贈与日)の最終値
(2)当月の最終値の月平均金額
(3)前月の最終値の月平均金額
(4)前々月の最終値の月平均金額
簡単に相続税を計算するには 1株の評価額×株式数 になります。しかし、配当落ちや権利落ちを考慮する必要があります。
それでは、どのように上場株式の相続税を評価するのでしょうか。
①上場されている証券取引所の確認
多くの銘柄が東京証券取引所に上場されているので東京証券取引所のホームページ「東証上場会社情報サービス」で検索ができます。
②課税時期の最終価格の確認
③最終価格の月平均額の確認
④配当落ち確認
財産評価基本通達170,171に該当すると、配当落ちの調整が必要になります。
⑤権利落ちの確認
財産評価基本通達170~172に該当すると、権利落ちの調整が必要となります。
⑥その他の注意
以上の様な事項を確認しながら評価をしていきます。
(上場株式の評価)
169 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・平2直評12外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。