不動産投資信託証券とは、投資法人が投資家から集めた資金を不動産を中心とする資産に投資して運用することを目的とする信託をいいます。
不動産投資信託証券の評価
不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、上場株式の評価に準じて評価されます。
評価方式
不動産投資信託証券のなかで、上場されているものの価額というのは、1口ごとに評価をおこなうようにされています。また、それは上場株式の評価に準じて評価をしていきます。
上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている証券取引所における課税時期の最終価格によって評価することを原則としています。
ただし、最終価格のみを採用することとなると、株式の価額の中に、投機的な要素等が、含まれてしまう可能性がありますので、評価の安全性を考慮して以下に掲げる金額のうち最低額を評価額とすることにしています。
評価額の計算算式
次に掲げるもののうち、最も低い価額によって評価します。
① 課税時期における最終の価格
② 課税時期となっている月で、その月の中で毎日の最終の価格の平均額
③ 課税時期の属となっている前の月で、その月の毎日の最終の価格の平均額
④ 課税時期の属となっている前の前の月で、その月の毎日の最終の価格の平均額
最終価格というのは、終値を指しています。また、最終価格は日刊新聞にて確認ができます。最終価格の月平均額は、各証券取引所が発行する統計月報又は日本証券新聞に掲載されています。
金銭分配期待権の価額には、利益からの分配である「利益分配金」の額だけではありません。出資の払い戻し(利益を上回る金銭の分配)であるし「利益超過分配金」の額が含まれることにも注意をしてください。
【財産評価基本通達】(その他の財産)
(不動産投資信託証券等の評価)
213 不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、169((上場株式の評価))から172((上場株式についての最終価格の月平均額の特例))までの定めに準じて評価する。また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、192((株式無償交付期待権の評価))に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、193((配当期待権の評価))に準じて評価する。(平15課評2-15外追加、平18課評2-27外改正)