不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い

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この質疑応答事例では、不動産を販売する不動産販売会社がたな卸資産として土地を所有している場合について、その土地が、土地等の価額の合計額の割合を求める際に、たな卸資産として保有しているぶんの土地が含まれるかどうかについての回答とそのようにする理由が記されています。

たな卸資産として所有する土地が含まれるかどうか

結論から述べると、不動産販売業者がたな卸資産として所有する土地は、土地等の価額の合計額の割合を求める際の土地に含まれることになります。
その理由としては、判定の基礎となる土地等(土地や、土地に関連する権利など)は所有目的や所有期間のいかんにかかわらず評価される会社が有しているすべての土地を含むものが対象とされているので、その土地が不動産販売業者のたな卸資産であっても、この場合にはその不動産販売の会社の所有している「すべての土地」に含まれるものとされ、その分の土地も合計されます。
そして、この場合の土地等の相続財産の評価方法については、財産評価基本通達4-2「不動産のうちたな卸資産に該当するもの」評価通達132「評価単位」、通達133「たな卸商品等の評価」によって次のように評価を行います。たな卸商品等の評価は、「商品」「原材料」「半製品、および仕掛品」「製品および生産品」に判定方法によって分類されるので、その分類ごとに4つの評価方法が定められているそれぞれ従った方法によって評価を行うことになります。

不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い

【照会要旨】
 土地保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定において、評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合を求める際、不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等については、判定の基礎(土地等)に含まれるのでしょうか。

【回答要旨】
 判定の基礎に含まれます。

(理由)
  判定の基礎となる土地等(土地及び土地の上に存する権利)は、所有目的や所有期間のいかんにかかわらず、評価会社が有しているすべてのものを含むこととしていますので、たな卸資産に該当する土地等も含まれることになります。
 なお、この場合の土地等の価額は、財産評価基本通達4-2(不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価)の定めにより同132(評価単位)及び同133(たな卸商品等の評価)により評価します。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達4-2、132、133、189(3)


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