中間山林の相続税評価

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山林の評価区分は、次にあげる区分に従って各々の比準方式または倍率方式と2種類の方式で行います。
  (1) 純山林と中間山林・・・倍率方式で行います。
      ※中間山林は、通常の山林と状況が異なるため、純山林として評価することを不適当と認めるものに限ります。
  (2) 市街地山林・・・比準方式または倍率方式のどちらかで行います。

中間山林の評価方法

中間山林の価格とは、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似するような地域ごとに、その地域のある山林の売却実例価格,精通者意見価格を基として国税局長の定める倍率乗じて計算をされます。
中間山林の評価の方式としては、純山林と同じ倍率方式によって出されます。
しかしながらこのケースにおいての倍率は、純山林とはまた異なったその中間山林としての取引価格の水準を反映して定められたものになっています。

中間山林の評価額の算出方法

【中間山林の評価額=固定資産税の評価額☓倍率】
また、山林などの場合ですが、実際の地上面積が登記簿上の土地面積を上回るケースが多々見られます。
これを縄延びといいます。しかしこのケースでは、上記で示した算出方法は当てはまらず、以下の算出に従って固定資産税評価額を実際の土地面積に置き換えて評価する必要がありますので注意をしてください。

縄延び考慮後の評価額の算出方法

【縄延び考慮後の評価額=固定資産税評価額☓ 実際の土地面積 ☓倍率】
登記簿上の土地面積

【財産評価基本通達48】(中間山林の評価)
中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)


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