人身傷害補償保険の後遺障害保険金を受け取っていた者が死亡した場合
人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金への課税についてはどのように考えればよいのでしょう。
交通事故での人身傷害補償保険の受け取りに際しては、被害者は保険金を一時金または定期金にて受け取ることとなっています。
被害者側が定期金での受け取りを希望したときには、症状固定日の次の日から起算して、収入額に労働能力喪失率を掛け合わせた額が、労働力喪失期間中に定期支給されることになります。
支給期間中に受け取っている人が死亡した場合、労働能力を失った期間から症状固定日以降に生存していた期間を控除したライプニッツ係数と収入額を掛け合わせた額が、一時金として遺族に支給されることになります。
国税庁のホームページでの質疑応答事例によると、こうした場合は未払金に関する権利を相続で取得することになるため、相続税の課税対象となり、価額については一時金の金額に拠ることとされています。
こうした事例に関係する法令として、平成11年10月18日の課審5-2「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について」があげられています。
このなかでは人身傷害補償保険で「損害賠償金の性格を有する金額」については非課税となり、相続で取得した保険金には含まれないとされています。
個別の事例により、課税状況が変わってくる可能性がありますので、最寄りの税務署で相談することをおすすめします。