保険料の負担者が被相続人以外の者である場合の相続税上の取り扱い

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保険料の負担者が被相続人以外の者である場合についてどのような考え方になるかご存じでしょうか?ここでは詳しく説明をしていきます。

被相続人以外の者が保険料の負担をしている場合

被相続人が生前に生命保険に加入していた場合、その保険料負担者が誰であったのかによって、課税される税金が異なってきます。
保険契約の関係者には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人がいます。税法上、保険契約者が誰であるかは関係がなく、 保険料負担者が誰であったのかが問題となります。そして被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰かによって課税される税金が異なります。
保険料負担者が被相続人であった場合は、相続税が課税されることになります。
保険料負担者と保険金受取人が被相続人以外の人で同一である場合には、一時所得として所得税が課税されます。
保険料負担者と保険金受取人が被相続人以外の人で異なる場合には、保険金受取人が保険金を保険料負担者より贈与されたものとして贈与税が課税されることになります。
このように保険契約の内容によっては、課税される税金が異なることになりますので、相続手続上においても注意が必要です。
算式は、生命保険の額×被相続人及び受取人以外の個人が負担した保険料の金額を相続開始の時までの払込保険料の金額で割ったものになります。
契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額(解約返戻金額)が相続税の課税対象となります。

【相続税基本通達】 (保険金等関係)
(保険料の負担者が被相続人以外の者である場合)
3-16 法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金は、保険料の負担者の死亡により支払われるものに限られ、その死亡した者及びその受取人以外の者が保険料を負担していたものについては、法第5条第1項の規定により保険金受取人が保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)


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