個人向け国債の相続税評価

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個人向け国債は満期まで保有しなくても売却することが可能

資産を保有する一つの形態として個人向け国債があります。
個人向け国債は、個人が購入することのできるもっともリスクの低い債券として多くの人が購入しています。国が発行していますからデフォルトリスクは最も低いと考えられるのです。年齢を問わず多くの人が資産形成の手段として国債を保有していますから、相続時に問題になる事もあります。
個人向け国債の相続時の評価はどのように行えば良いのでしょうか。これは他の証券と同じように時価で評価をするのが一般的です。
個人向け国債を保有していた人がなくなった場合には、その評価が問題となりますが、個人向け国債の場合には満期まで保有する必要はなく、途中で売却をすることができます。
この売却をするときの金額で評価をするのが妥当でしょう。売却できる価格がそのときの時価と判断されますから、これがもっとも良いと考えられます。
個人向け国債は発行後1年経てば売却することができます。これは法律によって定められていますし、価格は購入した金融機関に問い合わせればすぐに分かります。
1年以内に相続が開始されたときにはどうなるのかというと、このような場合には1年経っていなくても売却をすることができるようになっています。このときの売却価格についても金融機関に問い合わせれば分かるでしょう。
ですから、個人向け国債を保有している人が被相続人になったときには、その評価はそれほど難しいものではありません。

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