倍率評価の土地も油断は禁物

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

路線価図に記載されていない土地は、原則として固定資産税評価額に倍率を乗じて相続税評価額を算出することとなります。
宅地の場合は、倍率表からその土地が存する地域の宅地の倍率を特定し、その倍率を固定資産税評価額に乗じて算出します。

固定資産税評価額

倍率評価の計算の基礎となる固定資産税評価額は、地方税法第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている基準年度の価格又は比準価格をいいます。実務では、固定資産税評価証明書を取得するか又は毎年送られてくる固定資産税課税明細書に記載されている価格を使用します。

評価倍率

<固定資産税評価額に乗ずる倍率は、下記倍率表によって定められており、毎年国税局長により評定されます。当該倍率表は、国税庁HPや対象地を所轄する税務署にて取得することが出来ます。
なお、倍率表の数字の前に記載されている『中』とは、中間農地や中間山林等に乗じる倍率を示しており、『純』とは、純農地や純山林等に乗じる倍率を示しております。『比準』や『周比準』とは市街地農地や市街地山林等として評価する土地をいいます。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る