公社債の相続税評価
公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。
利付公社債、割引発行の公社債ごとに評価方法が分かれていますが、概算額は額面金額で知ることができます。
分かりやすくいうと、亡くなった日にもし保有している投資信託を解約したらいくら手元に入ってくるのかという額が相続税の評価額となります。
なお、以下の区分に応じて詳細な評価方法の規定があります。
1.利付公社債の評価
①上場されている利付公社債
②売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く)
③その他の利付公社債
2.割引発行の公社債
①上場されている割引公社債
②売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債(上場されているもの及び割引金融債を除く)
③その他の割引発行されている公社債
投資信託の評価
投資信託は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。
相続開始日現在の『基準価額』が目安となります。
基準価額は、証券会社のホームページ等で調べることができます。
(1)一部の投資信託(MMF等)については、相続開始時点で仮に解約したらいくらになるのかといった解約価額で相続税評価を計算します。
(2)(1)以外の投資信託は、相続開始時点の時価から、信託財産留保額を差し引く等した解約価額で相続税評価を算出することになります。
なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。