建築基準法で規定する総合設計制度は、一般の通行者が自由に通行することが可能な公開空地を設けることで、容積率や高さの制限の緩和を受けることができる制度です。
そこで、この制度の対象となった公開空地を含む宅地を相続した場合、その公開空地の相続税評価はどのなるのでしょうか。以下で解説します。
公開空地と総合設計制度について
公開空地のある宅地の相続税評価の解説に入る前に、公開空地について説明します。
建築基準法第59条の2では、一定規模以上の面積を有する敷地について、その敷地内に
一定割合以上の日常一般に開放された空地(公開空地)を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築計画に関して、法による容積率及び高さに関する規制の一部を緩和する、と規定しています。
この規定によって設けられる公開空地は、一般の通行者が自由に通行の用に供することができる敷地でなくてはなりません。
なお、同条で定める建築計画は、都市計画で定めされた容積率や高さ等の制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の1つで、総合設計制度といいます。
そして、この規定は、建物が密集する市街地では公共的空間の乏しいことが多いので、建物の周囲に公共的空間を設けることを奨励するために設けられています。
公開空地のある宅地の相続税評価
あ照会者から、建築基準法第59条の2に定める総合設計制度によって、公開空地を設けたことによる容積率等の緩和を受けている場合には、その公開空地について、相続税評価において何らかの斟酌があるかどうかについて、質問がありました。
この照会者は、公開空地は、一般の通行者が自由に通行できるわけですから、一定の割合で相続税評価額を軽減できるのではないか、と考えました。
これに対して、国税庁では、公開空地が一般の通行者の用に供されているとい事実によって、公開空地の相続税評価上の斟酌は行わないと回答しました
これにより、公開空地の相続税評価は、公開空地が属する宅地と同様に評価されることになります。
なお、国税庁では、上記回答の理由として、以下のように述べています。
1. 公開空地が建物を建てるために必要な敷地を構成するものであること
2. 建築基準法上の建蔽率や容積率を計算する場合、当該公開空地を含めて算定すること
そして、この質問及び回答が、国税庁の質疑応答「公開空地のある宅地の相続税評価」になります。