分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の相続税評価

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分収林契約とは、一定の土地の造林に関し、その土地の所有者と、所有者以外でその土地の造林を行うもの(造林者)と、所有者,造林者以外でその造林の費用を負担する者の二者以上で締結した契約のことをいいます。

分収林制度と分収割合

 分収林制度とは、分収林契約によって伐採後の収益を分け合う制度のことをいいます。
 また、その収益の割合を分収割合といいます。

分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価方法

 【分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の価額
=山林の自用地としての価額☓土地所有者の分収割合
   +(山林の自用地としての価額-地上権または賃借権の価額)
     ☓(1-土地所有者の分収割合)

地上権の評価

 橋や電話線などの工作物を建てたり、樹木の栽培などをするため、他人の土地を利用する権利のことを地上権といいます。
 地上権の評価は、自用地としての価額に、その権利の残存期間に応じた割合を乗じて評価します。
 【地上権の価額=自用地としての価額☓地上権の割合】
賃借権の評価
 賃借権の価額は、基本的にその賃貸借契約の内容,利用状況などに応じて決定されます。
 【賃借権の価額
=自用地としての価額
☓賃借権の残存期間に応じた地上権割合の半分相当の割合】

【財産評価基本通達52】(分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の評価)
立木の伐採又は譲渡による収益を一定の割合により分収することを目的として締結された分収林契約(所得税法施行令第78条≪用語の意義≫に規定する「分収造林契約」又は「分収育林契約」をいう。以下同じ。)に基づいて設定された地上権又は賃借権の目的となっている山林の価額は、その分収林契約により定められた山林の所有者に係る分収割合に相当する部分の山林の自用地としての価額と、その他の部分の山林について51≪貸し付けられている山林の評価≫又は前項の定めにより評価した価額との合計額によって評価する。(平3課評2-4外改正)
(注)
1 上記の「分収林契約」には、旧公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)第1条≪趣旨≫の規定に基づく契約も含まれるのであるから留意する。
2 上記の定めを算式によって示せば、次のとおりである。
(その山林の自用地としての価額(A)×山林所有者の分収割合(B))+((A)-地上権又は賃借権の価額)×(1-(B))=分収林契約に係る山林の価額

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