株式保有特定会社とは、当該会社の保有する資産のうち「株式又は出資」が占める割合が50%以上の会社のことをいいます。株式保有特定会社の株式の相続税評価は、一般の会社が保有する株式のそれとは異なる方法で行います。では、上記の「株式又は出資」には、どんなものが該当するのでしょうか。以下で解説します。
判定の基礎となる「株式及び出資の範囲」とは
ある質問者から、国税庁に対して、次のものは、株式保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定の基礎となる「株式及び出資」に含まれるか、という照会がなされました。
①証券会社が保有する商品としての株式
②外国株式
③株式制のゴルフ会員権
④匿名組合の出資
⑤証券投資信託の受益証券
これに対して、国税庁では、以下のように回答しています。
株式及び出資には、①~③が含まれ、④及び⑤は含まれません。
なお、株式保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定の基礎となる株式及び出資とは、所有目的又は所有期間のいかんにかかわらず、評価会社が有する株式(株式会社の社員たる地位)のすべて及び評価会社の法人に対する出資(法人の社員たる地位)のすべてをいいます。
①の証券会社が保有する商品としての株式は、商品であっても、株式会社の社員たる地位を取得することに変わりはなく、判定の基礎となる株式又は出資に含まれます。
②は、外国株式であっても、外国法人の社員たる地位を取得することに変わりはなく、判定の基礎となる株式及び出資に含まれます。
③は、ゴルフ場経営法人等の株主であることを前提としているものであり、判定の基礎となる株式及び出資に該当します。
④は、匿名組合に出資したことにより取得する匿名組合の権利は、匿名組合契約に基づく債権的な権利に該当するので、判定の基礎となる株式及び出資に含まれません。
⑤は、証券投資信託の受益証券は、証券投資信託による運用収益の受益者としての地位を表象しているにすぎないので、判定の基礎となる株式及び出資に含まれません。
上記の質問及び回答が、国税庁の質疑応答「判定の基礎となる「株式等」の範囲」となります。
株式保有特定会社とは
上記の「判定の基礎となる株式及び出資の範囲」は、株式保有特定会社に関係するものです。
株式保有特定会社とは、原則として、課税時期における評価会社の保有する各資産を、財産評価基本通達に従って評価した価額の合計額に占める、上記の株式及び出資の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社のことをいいます。
株式保有特定会社に該当した場合には、当該会社が保有する取引相場のない株式の相続税評価を、株式保有特定会社以外の会社が保有する取引相場のない株式のそれとは、異なる方法で実施することができます。
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