1株あたりの配当金額による計算
同族株主以外の株主が取得した株式の評価額は1株あたりの配当金額等の計算に定められた方法にのっとって計算されます。まず、求めるのは直前期末以前2年の期間をもとに、その会社の余剰金配当金額の合計額の半分、つまり二分の一相当の金額を、直前期末の発行済み株式数で除した計算方式で算出したものが「1株あたりの配当金額」です。
そして、この求めた、「1株あたりの配当金額」をもとにして同族株主以外の株主が取得した株式の評価額を計算します。配当金額が2.5円(2円50銭)未満または無配のものに係る配当金額は2.5円(2円50銭)とします。それをもとにして計算します。
また、その金額が取引相場のない株式原則に基づいて、区分された大会社・中会社・小会社の、株式の評価は次のように評価および計算することができます。
区分別の計算方式
(大会社の株式の価額)
類似業種比準価額によって評価されます。
ただし、1株あたりの純資産価額によっても評価することができます。これは納税義務者の選択制です。
(ここでいう純資産価額は相続税評価によって計算した金額ですから、他の計算方法とは異なります)
(中会社の株式の価額)
計算方式によって評価されます。こちらも大会社の場合と同様、納税義務者の選択により類似業種比準価額を1株あたりの純資産価格によっての評価となります。
計算方法は、 類似業種比準価額×L+1株あたりの純資産価格×(1ーL)となります。 L=評価会社の区分に定められている総資産価格および従業員数または直前の期末以前1年間の取引金額のうちの割合での大きいほうの価格。
それぞれ14億円・7億円・小売サービス業・卸業など、割合基準は区分によって細かく決められています。複数に該当する場合は上位に区分されます。
(小会社の株式の評価)
1株あたりの純資産価格によって評価することができます。また、小会社の評価の特徴としては L=0.5として中会社の計算方式にあてはめる事ができます。
同族株主以外の株主等が取得した価額の評価額が超過した場合は取引相場のない株式の評価の計算方式が優先されます。
【財産評価基本通達】(同族株主以外)
(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)
188-2 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額(183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することとしていることに留意する。
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