父が亡くなりまして、父名義の預金が合計で5,000万円あり、専業主婦である母名義の預金が合計で1億円ありました。
なお、母は結婚前も働いていなかったため結婚持参金はなく、母の両親からの遺産もありませんでしたので1億円の原資は父の給料と考えられます。
また、母名義の預金は、母が自分で管理しており、母が自由に引き出せる状態でした。この場合において、父の相続財産に母名義の預金を含める必要があるでしょうか。お母様名義の預金1億円は、お父様の相続財産に含める必要があります。詳細は下記解説をご参照下さい。
名義預金の判定
名義預金に該当するか否かは、①当該預金の原資が誰であったか、②その預金を管理支配していたのは誰かを総合的に勘案して判断します。
預金の管理支配については、その預金を自由に入出金できるのは誰かで判断します。質問のケースでは母が預金の管理をしていたと認められますが、当該預金は夫婦の共同生活の基金と考えられ、原資も父の給料と認められることから、総合的に勘案して父の相続財産に含める必要があると考えます。
生前贈与との関係
名義預金に該当させないためには、適正に贈与を成立させる必要があります。下記に生前贈与を適正にするための留意点を記載しますので参考にして下さい。
(1) 贈与契約書の作成
民法上贈与契約は口頭でも成立しますが、税務上、贈与の内容を明確に書面で記録しておいた方が良いでしょう。
(2) 贈与内容の実行
贈与契約書を作成しただけで、贈与取引を実際に行なっていなければ贈与が成立したとは言えません。したがって、作成した贈与契約書を基に贈与の実行も必ずしましょう。また、贈与の実行は、なるべく現金ではなく客観的な記録が残る預金を通して行うべきと考えます。
(3) 贈与後の管理支配
贈与を受けた預金等を受贈者は管理支配する必要があります。すなわち受贈者の意思で自由に使える状態でなければ贈与が成立したとは言えません。子供に内緒で子供名義の定期預金を新規で作成しているケースがよく見受けられますが、これでは贈与の成立を立証するのは難しいです。なお、問題なく贈与を成立させるためには、既存の受贈者の預金口座等に振り込むのが良いでしょう。