土地の評価は千差万別

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相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地がいくらになるかを評価する必要があります。土地の評価方法は、主に路線価方式と倍率方式の2種類があります。

(1)路線価方式
路線価方式とは、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。路線価×地積が相続税評価の計算の出発点となります。

(2)倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧することができます。土地の評価については、上記の基本的計算方法をもとに、土地の形状や利用形態に応じて、評価減を行っていきます。

例えば、土地の形状が悪い場合には、最大で40%評価額を下げることができる不整形地補正や、広大な土地については、最大で65%も評価を下げることができる広大地評価の特例等があります。また上記の路線価方式や倍率方式と言われる土地の評価方法は、あくまで財産評価基本通達という、相続税申告をする上で参考となる通達をもとに計算するものであり、この財産評価基本通達を機械的にあてはめると、問題の出てくるケースがあります。  そういった場合には、不動産鑑定士による不動産鑑定評価をとることにより、評価を下げることもできます。

このように土地の評価方法については、千差万別であり、場合によっては土地の評価額が、路線価×地積の半分程度になることも珍しくありません。それだけに特例の適用忘れ等がないように、慎重な対応が必要です。


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