土地家屋の相続税評価について知識を持つことは大切です
親から財産を相続するときには相続税を支払うことが法律で定められています。そうなりますと重要になってくるのが評価額です。評価により相続税が決まってくるからですが、心情的にはできるだけ低い評価を望みたくなるのが普通の人の感覚です。
しかし、評価額の計算方法はきちんと決まっています。そうでないなら公平ではなくなってしまいます。評価方法は土地と家屋に分けて計算しますが、まず土地については路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法ですが、路線価を奥行価格補正率などいろいろな補正率で修正したあとに、面積を乗じて計算する方法です。
倍率方式とは、路線価が定められていない地域に対して行われる評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法です。固定資産税評価額は役所によって決められています。
なお、路線価図ならびに評価倍率表は国税庁のホームページに掲載されていますし、その見方についても説明されています。
次に、家屋についてですが、これは固定資産税評価額がそのまま適用されます。
そのほかに注意することが幾つかありますが、そのひとつに賃貸されている不動産の扱いがあります。賃貸されている土地や家屋は権利関係が影響しますのでその状況により調整されることになっています。
また、相続した宅地などが事業に使われていたり居住用として使われているときには、小規模宅地等の特例があり評価額の一定割合を減額できるようになっています。