宅地と状況が類似する雑種地の評価単位

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

異なる地目の土地が一体として使われているとき

土地については地目ごとに価値を評価するのが基本となります。しかしながら、異なる地目の土地が一つのものとして用いられている場合には、それはひとまとまりとして評価するのが適切だと考えられています。
この地目については不動産登記事務手続き準則に基づいて行われることになります。
実際の評価についてですが、宅地であれば一区画の宅地ごとに評価することになります。一区画というのは利用の単位となっているものを指します。
つまり一戸建て住宅なら一つの敷地内を評価の対象とすることになります。田んぼや畑の場合にも同じように一区画を単位とします。山林の場合には1筆を基本とすることになり、登記された単位が基本となると考えておくべきでしょう。原野についてもこれと同じように扱われます。
このように地目が定められていればその地目でひとまとまりとして扱うことができますが、異なる地目の土地を一体として使っている場合には全体を一つの単位として評価することになります。
例えば宅地にその他の地目の土地が隣接していて、それらが一体として使われている場合には別々のものとして評価するよりも一つのものとして評価した方が良いと考えられます。
別々のものとして扱ったときには手続きが煩雑になりますし、実際の価値に即していないと考える事もできますから、合理的に評価をするために、ひとまとまりとして評価することが行われるようになっているのです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る