家庭用財産の評価方法

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相続税は原則として、相続により財産を取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」をいいます。

評価の単位

 
動産は原則として1個又は1組ごとに評価することになっています。
しかし、家庭用財産については1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価することができます。

評価の方法

 

家電製品や高級ソファーは個別に5万円以上の価値がありますので、一般動産の評価に基づき評価します。一般動産は原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでにない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、減価償却相当額を控除した金額により評価します。
1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、これら家庭用財産をリサイクルショップ等に持ち込んだ場合の下取金額等により概算で評価します。


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