農林水産大臣の許可を受けて営業が出来る漁業。水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため、漁業者、船舶に制限措置を設けています。他にも決まりがありそれらを統一して講ずることが出来ると認められなければなりません。サケ、マス、カツオの一本釣り、マグロはえなわ漁業などは指定漁業として決められています。
指定漁業権の価額
国税局の財産評価基本通達第8節の漁業権164にあるように価額は営業権の価額に含めて評価されます。
漁業も漁業権や指定漁業権を取得して利益活動をする営業になるため、扱いは営業権となります。指定漁業権(営業権)は無形財産にあたります。無形財産は企業の持つノウハウ、評価などをさしています。企業の経営利益金額が総資産価額の正常利回り額を超える金額を超過利益金額として、将来的に超過利益金額を評価しようという考えの基に出している価額です。
営業権の評価は以下のような算式によって計算される。
営業権の価額=超過利益における金額×営業権で持続可能な年数(原則では十年)に対する基準利率おける福利年金原価率
この計算を基に漁業権の評価をします。
相続税の財産評価において営業権も財産として評価を行います。指定漁業権が営業権の価額に含まれるのであれば、指定営業権も相続税評価を行う必要があります。形のない無形財産の為、理解しにくいところではありますが、農林水産大臣に許可や認可された対価と考えると分かりやすいでしょうか。
(指定漁業を営むことのできる権利等の評価)
164 漁業法第52条≪指定漁業の許可≫に規定する指定漁業及び同法第66条≪許可を受けない中型まき網漁業等の禁止≫に規定する中型まき網漁業等を営むことのできる権利の価額は、営業権の価額に含めて評価する。