搭乗者保険等の契約に基づく保険金の相続税評価

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保険は多くの人が経済的リスクを自分で支援するためにかけている保証です。払い込んだ保険料には税法上特典がある半面、受け取った保険金には税金がかかる場合があります。税金の種類・税額は契約形態に応じて異なります。

搭乗者保険の相続人が受け取る死亡保険金について

搭乗者保険
契約の自動車に搭乗している人が自動車事故にあった時、運転者を含めその車に乗っている人全員を対象にしている保険です。

搭乗者保険の相続人が受け取る死亡保険金についての相続税評価

相続や遺贈により取得した搭乗者保険等の契約に基づく保険金を相続人が取得した保険金について
○死亡保険金
・搭乗者が保険料を負担している場合
   搭乗者の相続人が受け取った保険金に対して相続税が課税されます。
・保険金受取人が保険料を負担している場合
   所得税法上の一時所得としてとり扱われる。他の一時所得として合算され、所得税として課税されます。
・第三者が保険料を負担している場合
   保険料を負担している第三者から保険金を受け取ったものとされ、贈与を受けた物とされる、その為、贈与税が課税されます。
保険金の負担者によって、受け取る側の相続税評価は変わってきます。相続税に値するのは、上記初めの搭乗者本人が保険料を負担している場合になります。本人が自分で掛けている保険金に対して死亡保険金がおりてくるわけです。本人の死亡により相続をする人にその保険金の受け取り権利が発生し、保険金には相続税がかかってきます。

(搭乗者保険等の契約に基づく保険金)
5-5 5-4に掲げる保険又は共済の契約(これらに類する契約を含む。)に基づき相続人が取得した死亡保険金については、次によることとなるのであるから留意する。(昭46直審(資)6追加、昭57直資2-177改正)
(1) 被相続人が当該契約に係る保険料の全部又は一部を負担した場合 当該保険金のうち被相続人の負担した保険料に対応する部分は、法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当する。
(2) 被相続人及び保険金受取人以外の者が当該契約に係る保険料を負担した場合 当該保険金のうち被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分は、法第5条第1項に規定する保険金に該当する(5-4により損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金として取り扱われる部分を除く。)。


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