書画骨とう品は、鑑定の結果様々な価額が付けられます。
このようにして評価することで、相続財産としての価値を算出することができるのです。
書画骨とう品によっては、家庭用財産として扱われることもあります。
書画骨とう品の評価方法は二種類ある
掛け軸や絵画、古美術品などの歴史ある書画骨とう品は、誰が持っていてもおかしくない代物です。
趣味で集めていることを周りが知っている場合もあれば、相続して初めて分かる場合もあります。
被相続人が価値ある書画骨とう品を所有していれば、当然のことながらそれを相続財産として扱わなければなりません。
この時、書画骨とう品の評価はどのようにすべきなのでしょうか?評価の方法は、財産評価基本通達において①販売業者所有の物、②①以外の物の二種類に分けられます。
1.販売業者が所有する場合
販売業者が所有している書画骨とう品の評価の仕方は、「たな卸商品等の評価」と同様です。
この評価方法は、その商品の内容によっていくつかに区分分けされています。
それによってどのように評価をするかは異なりますが、所得税・法人税の計算において会社等が確定申告の際に計算した評価額を用いての評価が可能となっています。
つまり、帳簿価額の価額が利用できるということです。
2.販売業者以外が所有する場合
これが、一般的な家庭でよく見られるパターンです。
この場合は、売買定例価額と精通者意見価格等を参酌して評価するという決まりがあります。
精通者というのは、美術商を営んでいる著名人や各地に存在する美術倶楽部等のことを指し、彼らに鑑定をしてもらって出した金額が評価額ということになります。
実際に実務の現場でよく用いられている評価方法は次の4種類です。
① 同様の物が売られている場合には、その価額を参考にして評価する
② 買い取りを行った会社等の買取り価格を参考にして評価する
③ 古美術商などにお願いして鑑定価格を算出してもらい評価する
④ 購入価格が分かっている場合には、それを参考にして評価する
家庭用財産として扱う書画骨とう品
書画骨とう品は、鑑定の結果低い金額になることもあります。
その一方で、数百万円など思っていた以上の価格が付くこともあります。
家に掛け軸が一本あったとして、それを鑑定してもらったところ約10万円の価値だったとします。
10万円という価値があるだけでも凄いことですが、この場合は「書画骨とう品」としてではなく、家にあるタンス等と同じように「家庭用財産」として相続税の計算に含めることになります。
つまり、数百万という価値でない限りは、「書画骨とう品」という個別の資産として見ることはないということなのです。