未支給の国民年金に係る相続税の課税関係

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未支給の国民年金には一時所得課税がなされる

未支給年金とは死亡した方に支払われるはずだった年金が残っている場合に、年金が支給されるはずだった本人ではなく遺族が変わりに年金を受け取れるといった制度のことを指します。
この未支給年金を受取るためには未支給年金の保険給付請求書を社会保険事務所に提出しなければならないため、自己申告を行わなければ受け取れない類の年金であると認識しておいていいでしょう。
この未支給の国民年金は遺族から受け継いだ遺産ではあるものの、当該死亡した受給権者に係る遺族が当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものとして認識されるため、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはならないといった特徴があります。
しかし年金自体に掛かってくる一時所得税の課税対象とはなるため、確定申告時に一時所得として受け取った未支給年金の総額を記載しなければいけないとされています。
これは国民年金だけでなく個人年金にも言えることですが、分割での受取を希望するにしても一括での一時受取を希望するにしても一時所得として課税対象となることを覚えておくといいでしょう。
未支給の国民年金もその例にもれないため納税を行わなければいけません、未支給の国民年金を受け取る際には収入が増加するとみなされることを忘れず住民税や国民健康保険料の増加を招くという場合があることを心に留めといてください。
未支給年金は自己申告での受け取りとなるため、必要なければ申請を行わないという選択肢もありえますので考慮してみるといいでしょう。


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