特定の者の通行の用に供されている私道の相続税評価

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袋小路のような特定の者の通行の用に供されている私道を相続により取得した場合、
その私道の相続財産評価が必要になります。その評価は、原則として、当該私道が宅地であるとした場合の路線価方式又は倍率方式による相続財産評価額に0.3を乗じることによって計算します。

私道には2種類あり、それぞれの相続財産評価は異なる

私道には2種類あります。1つは通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている私道です。もう1つは、袋小路のように、専ら特定の者の通行の用に供されている私道です。

前者の不特定多数の者の通行の用に供されている私道は、相続財産として評価しないことになっています。つまり、相続によってそのような私道を取得しても、相続税はかかりません。

一方、後者の特定の者の通行の用に供されている私道を相続により取得した場合には、相続税がかかります。ただし、その相続財産評価は、通常の宅地の評価とは異なります。

特定の者の通行の用に供されている私道の相続税評価

特定の者の通行の用に供されている私道の相続税評価は、評価対象私道が私道でない通常の宅地であるとした評価額の30%相当額とされています。よって、路線価地域における私道の場合には、路線価を用いて通常の宅地として評価した当該私道の評価額に30%を乗じた金額が、当該私道の相続財産評価額となります。

一方、倍率地域に所在する私道の場合には、当該私道の固定資産税評価額に国税局長の定める一定の率を乗じて計算した価額に30%を乗じた金額が、当該私道の相続財産評価額となります。

なお、倍率地域に所在する私道で、その土地の固定資産税評価額が私道であることを考慮した評価されてものである場合には、相続財産評価の際に用いる固定資産評価額は、その土地を私道ではなく宅地として評価した場合の評価額を用い、それに30%を乗じた金額を当該私道の相続財産評価額とします。

その理由は、倍率地域に所在する私道の固定資産税評価額が、私道であることを考慮して付されている場合に、その価額の30%を相続税評価額とすると、私道であることによる補正が、固定資産税評価の際と相続財産評価の際に二重に行われることになり、最終的に計算される私道の相続是財産評価が不当に低い水準になるからです。

特定の者の通行の用に供されている路地状敷地について

密集市街地などに形成される狭い道や家と家の間の狭い道などを路地といいますが、宅地に隣接するこういった路地の敷地(路地状敷地)を相続により取得することがあります。この場合には、この路地状敷地が特定の者の通行の用に供されている場合であっても、この路地を私道として相続財産評価を行いません。

こういった路地状敷地は隣接する宅地に含めて一区画の土地として、相続税財産評価を行います。路地状の部分を切り離した独立の財産評価は行わないことになっています。


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