土地の価額を評価する時には特定路線価が設定された場合の側方加算は行われません
不動産を相続してその相続税を支払う必要が生じた時には、まずその土地の評価額を知る事が先決となります。
税務署に税金の申告をする際にも必要となるのですが、その場合の土地の評価をする方法には2つあります。1つは倍率方式、もう1つは路線価方式です。
国税庁がどちらの方式を選択するかによりますが、路線価方式を採用する場合にはケースバイケースで様々な特例があります。
路線価というのは、評価しようとする土地が直接面している路線に設定された1平方メートル当たりの土地の価格の事です。
その価額を基礎としてどんな地域であるか、都市ガスや下水道はあるか、崖や傾斜地とはなっていないか、街の賑やかさはどうか等その他にも多数の条件を全て含めて土地の価格を決めて行きます。
更にその土地が角地に位置をしていると、その土地の評価方法は変わります。
その土地の正面と側方が路線に面している土地を角地と言いますが、両方の路線に路線価が設定されている場合には、正面に面している方の路線価は定められた路線価に基づいて評価されます。
一方、側方の路線については、側方路線影響加算率表に定められている加算率を乗じて評価されます。
しかしながら、側方の路線の路線価の設定がされていない場合があります。
土地の鑑定評価を行う不動産鑑定士が鑑定を行う上で、路線価の設定されていない路線には税務署に特定路線価としての設定をしてもらいます。
側方の路線価が特定路線価である場合においては、側方路線影響加算率表による側方加算は行われない事になっています。
したがって、角地の土地の評価は、側方の路線の路線価の設定の有無によって違いが出るという事になります。