ここでは、特許権の価額を評価するときに必要となる「補償金を受ける期間」について説明します。特許を他人に実施させている場合の特許権の価額は、将来受ける予定の補償金(収益)をもとに評価します。そのとき、補償金をどのぐらいの期間受けることができるかを見積もることが必要になります。
1.特許権の評価方法
特許とは有用な発明をした人の権利を保護する制度で、特許権とはその発明をした人が一定の期間内にその発明を独占的に実施できる権利をいいます。ここで、実施するとは、発明を使って製品を製造、販売、使用することをいいます。
特許権の相続税法上の評価は、特許を他人に実施させているか、自ら実施するかによってその方法が異なります。特許を他人に実施させている場合は、特許権者は対価として補償金を受け取るのが一般的です。そこで、この補償金を将来いくら受け取るかを見積もり、その額を複利計算で現在の価値に割り引いた額で特許権を評価します。自ら特許を実施している場合は、特許を実施することで何らかの事業を営んでいることが前提であり、特許権は営業権に含めて評価することになります。
2.補償金を受ける期間の定義
特許を他人に実施させている場合の評価方法について、財産評価基本通達140では、「その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額」で評価することとされています。将来受ける補償金の額は、年間にどれぐらい受け取って、それがどのぐらいの期間継続するかを見積もって評価します。
補償金を受ける期間については、財産評価基本通達142に定めがあり、課税時期から特許権の存続期間が終了するまでの年数の範囲内において推算した年数とすることが定められています。1年未満の端数は切り捨てます。
課税時期とは、特許権者(被相続人)が亡くなった時点をいいます。特許権の存続期間は特許法第67条に定めがあり、特許を出願した日から20年をもって終了するとされています。農薬、医薬品、医療機器に係る特許については、5年を限度に延長することができます。特許権に存続期間が定められているのは、有用な技術が長期間にわたって独占されると技術や社会の発展が阻害される恐れがあるからです。
特許を出願した日、課税時期と補償金を受ける期間の関係について具体例を示すと、次のようになります。
・ 特許を出願した日:2010年4月1日
・ 特許権者が死亡した日(=課税時期):2013年10月1日
・ 特許の存続期間:2010年4月2日から2030年4月1日まで(出願の翌日から起算します。)
・ 特許権の補償金を受ける期間:最長で16年
(課税時期である2013年10月1日から特許権存続期間が終了する2030年4月1日までは16年6か月ありますが、1年未満の端数は切り捨てるので16年となります。)
特許権の存続期間は「特許を出願した日」から20年であって、「特許が設定登録された日」から20年ではありません。また、毎年、特許庁に特許料を納めないと権利が消滅することに注意が必要です。
【財産評価基本通達】
(補償金を受ける期間)
143 140≪特許権の評価≫の「その権利に基づき将来受ける」期間は、課税時期から特許法(昭和34年法律第121号)第67条≪存続期間≫に規定する特許権の存続期間が終了する時期までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の範囲内において推算した年数とする。