生前に不合理分割が行われていた場合の相続税評価単位

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相続等により取得した宅地の評価を行なうに当たり

相続や遺贈により取得した宅地については、取得者が取得した宅地ごとに評価するのが原則です。しかし、不合理分割を行なうことで、故意に宅地の価値を毀損させて評価額を下げ、相続税負担を不当に軽減させることが考えられます。
不合理分割とは、分割後の画地が、宅地として通常の用途に使用することが出来ないような分割を言います。
具体的には、無道路地、不整形地、あるいは通常では考えられないような狭小な地積になるような分割、現実の利用状況を無視した分割があげられますが、これ以外でも土地の有効活用を阻害するような分割をした場合には、不合理分割となります。
このような場合には、個々に取得した宅地ごとの評価を行なうと、無道路地としての補正や奥行きが単小であることによる補正すなわち評価減を行なうことになるなど、実態に則した評価がなされないことになってしまいます。結果として、個々の画地の評価額が下がり、正当な課税が行なわれないことになります。
このような故意かつ不当な評価減による租税回避を防止する為、不合理分割があった場合の宅地の価額は、所有者単位で個々に評価するのではなく、その分割前の画地を一画地の宅地として評価します。それによって分割前の画地の正当な評価額を算定し、個々の画地の評価額の比を乗ずることによって、個々の画地の評価額を計算します。
不合理分割の考え方は、贈与の時にも適用されます。
例えば、大きな宅地の一部を、通常利用できないような不合理な形で贈与を受け、後に残りの土地につき相続を受けるような場合、前述と同様の不当な評価額となる可能性があります。この場合も、贈与時の不合理分割前の宅地を一画地として評価した金額を基に、それぞれ贈与税、相続税を計算することになります。


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