登記簿地積と実測値とが異なっている場合
相続税を計算するときには面積を計算することが必要となりますが、この面積は登記簿に記載されたものと実際の面積とが異なる場合があります。
長い間実測されていなかった場合には、違いが生じることがあります。
現在では測量技術が進歩していますから、かなり正確に測量できるようになってきています。
しかしながら、古くに測量された土地の場合には実際の面積と大きく異なる場合もあるのです。特に、山林の場合には境界線が曖昧である事も多く、そのために登記簿に記載されている面積が異なることも珍しくはありません。実測してみると大きく異なることがあるのですが、このときにはどちらの面積を採用するのかというと、実測された面積を採用することになります。
実際に測量した土地と登記簿の掲載されている土地の面積が異なる場合には、実測値によって登記簿に反映することが適してます。
これが地積更正登記と呼ばれるものです。
マンションを建築するときや建売住宅を建築する場合に、地積更正登記を行うこともあります。相続税を計算するときに土地を実測することが多いのですが、このときにも実際の面積と登記簿に記載されている面積が大きく異なれば実測値によって登記をし直すこともあります。このような手続きは法務局で行う事になります。
実際の面積が分かっていない場合には測量をし直さなければならない場合もありますが、これは個別の事情によって異なっていて、登記簿地積を採用することもあります。
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