相続税法における退職手当金等の判定

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退職手当金等の判定

「被相続人に支給されるべきであった退職手当金退職手当金等」というのは、その名目のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品を意味します。
したがって退職手当金等の支給が現物である場合も含まれる事になります。
その受けた金品が退職手当金等に該当するかどうかは、その金品が
①退職給与規定その他これに準ずるものお定めに基づいて受ける場合には、これにより判定し
②その他の場合には、その被相続人の地位、功労等を考慮して、その被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における、その被相続人と同様の地位にある者が受け、または受けると認められる額等を勘案して判定することとなっています。

退職手当金に該当するもの

被相続人方が亡くなった事によって被相続人の雇用主から遺族が受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などついては、以下のようになります。
①被相続人の死亡が業務上で亡くなったケースでは、その雇用主から受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等の合計額のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額までは弔慰金とし、それを超える部分の金額を退職手当金等に該当するものとして課税されます。
②被相続人の死亡したのが業務上の死亡でないケースは、その雇用主から受ける弔慰金等の全ての合計額の中で、被相続人の死亡当時における普通給与の六カ月分は弔慰金とし、それを超える部分を退職手当金等に該当するものとして課税されます。

【相続税基本通達】 (退職手当金等関係)
(退職手当金等の判定)
3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。


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