一方のみが道路に接している宅地の相続税評価を路線価方式で行うとき、相続税評価における地区の区分と奥行距離によって定められた割合によって減額補正を行います。これは、評価する土地の奥行距離が極端に長い場合や短い場合には、土地が利用しにくくなり価値が下がるという考えに基づくものです。この補正の割合を「奥行価格補正率」といいます。このときの宅地の評価額は、路線価に奥行価格補正率を乗じて補正した価額に土地の面積を乗じて求めます。
なお、奥行が長大な宅地については、奥行価格補正率で補正したあとの路線価に、さらに「奥行長大補正率」を乗じて路線価を補正します。
1.奥行価格補正率
奥行価格補正率は、地区の区分と奥行距離により、1.00から0.80の範囲で定められています。地区の区分により宅地の規模として適当な距離は次のように定められており、奥行距離がこの範囲内である場合は、補正率は1.00となり減額されません。この範囲から外れる場合は、奥行距離が範囲から外れるにしたがって補正率が小さくなります。
ビル街地区:44m以上92m未満
高度商業地区:14m以上48m未満
繁華街地区:12m以上28m未満
普通商業・併用住宅地区:12m以上32m未満
普通住宅地区:10m以上24m未満
中小工場地区:20m以上60m未満
大工場地区:20m以上
道路からの奥行距離が一様でない土地の評価方法については、「不整形地の評価」として別に定められています。
2.奥行長大補正率
路線価は、土地の間口と奥行の均衡がとれていることを前提に決定されています。間口が狭く奥行が長大な宅地はこうした前提を欠いているだけでなく、宅地としての利用効率が下がると考えられます。
このような土地は、さらに奥行長大補正率による補正を行います。具体的には、奥行価格補正率で補正したあとの路線価に奥行長大補正率を乗じて補正します。奥行距離を間口距離で割った割合と相続税評価における地区の区分に応じて、1.00から0.90の範囲で次のように補正率が定められています。
ビル街地区:奥行距離÷間口距離の値にかかわらず1.00
高度商業地区:奥行距離÷間口距離が3未満の場合は1.00、3以上の場合は0.99から0.90まで段階的に減少
繁華街地区:奥行距離÷間口距離が3未満の場合は1.00、3以上の場合は0.99から0.90まで段階的に減少
普通商業・併用住宅地区:奥行距離÷間口距離が3未満の場合は1.00、3以上の場合は0.99から0.90まで段階的に減少
普通住宅地区:奥行距離÷間口距離が2以上の場合は0.98から0.90まで段階的に減少
中小工場地区:奥行距離÷間口距離が3未満の場合は1.00、3以上の場合は0.99から0.90まで段階的に減少
大工場地区:奥行距離÷間口距離の値にかかわらず1.00
【財産評価基本通達 2-2-15】(奥行価格補正)
一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
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