相続税評価上、農地は①純農地②中間農地③市街地周辺農地④市街地農地の4種類に分類されます。では、そのうちの④市街地農地には、一体どのような農地が該当するのでしょうか。以下で解説します。
相続税評価における市街地農地の範囲とは
相続税評価における市街地農地の範囲は、相続税評価の基本を定める財産評価基本通達第2章第3節(36-4)において、以下の(1)~(3)に該当するものとされています。
(1)農地法第4条(農地転用の制限)又は同法第5条(農地等の権利移動の制限)に規定する許可を受けた農地
(2)市街化区域内にある農地
(3)農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けた農地
市街地農地の相続税評価について
市街地農地の相続税評価は、原則として、宅地比準方式で行います。
宅地比準方式とは、評価の対象となる市街地農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、その農地を宅地に転用するとした場合の1㎡当たりの造成費に相当する金額(整地、土留め又は土盛り費用等)を控除した金額に、その農地の地積を乗じた金額で、評価対象地の相続税評価を行う方法です。
なお、市街化区域に存する市街地農地については、当該農地の固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める評価倍率を乗じた金額を評価額とする、評価倍率方式で相続税評価を行うことも可能です。
市街地農地以外の農地の相続税評価について
相続税評価上の農地は、以下の4種類に分類されます。
(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地周辺農地
(4)市街地農地
まず、(1)の純農地の相続税評価は、評価対象農地の固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める評価倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
(2)の中間農地の相続税評価も、評価対象農地の固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める評価倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
(3)の市街地周辺農地の相続税評価は、その農地が市街地農地であるとして計算した評価額に80/100を乗じた金額によって評価します。
このように、相続税評価の上で、相続した農地がどの種類の農地に該当するかによって、その評価方法が違ってきますので、農地を相続した場合には、まず、その農地がどの種類の農地に属するかを最初に確認しなくてはなりません。