砂利採取中の土地の相続税評価

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意外に思われるかもしれませんが、日本において「砂利」はとても価値のあるものです。理由としては、国内の多くの場所ですでに採取し尽くしてしまっているため砂利が手に入りにくく、そのほとんどを輸入に頼っているという点があげられます。

このことから砂利のある土地の評価額は高くなります。またそれと同時に土地の相続税も上がります。それでは、こういったとき相続税対策はどのようにすれば良いでしょうか。しっかりと知識を得ておけば事前に十分な準備をすることも可能になりますので、以下に例を示しながら考えてみましょう。

砂利の有無と相続税

 最初に現在国内で利用されている砂利がどのように調達されているか、次に相続した土地に砂利が有るのと無いのとでは、どのような違いがあるかを見てみましょう。
 なおここで言う「砂利」とは、砂利採取法における砂利のことです。砂利採取法では、砂利に砂及び玉石(河川などにある小さな丸い石)が含まれます。同法律に中には海砂利も含まれますが、日本の海岸はほぼ自治体が所有している公共海岸であるため、相続を考えた場合の砂利にはあまり関係がないと言えます。

(1)国内の砂利採取事情

 前述のように国内ではすでにほとんどの砂利が採取されてしまったため、現在は大半の砂利を海外からの輸入に頼っている状態なのですが、砂利の輸入そのものの利権化・独占化、またそれによるコスト増も噂されています。
コンクリートの強度を増すためには、固める際に砂利を混入する必要がありますが、こういった背景もあってか、コンクリート生成用の機械を開発している企業では、砂利の含有量を減らしても頑丈なコンクリートを作るための技術開発を行っているほどです。

(2)砂利が採取できる土地の節税対策例

 国内ではほぼ採り尽くしてしまったと言われる砂利ですが、まだ採取できる場所も残っていて、このような土地は砂利のない土地に比べて、その希少性から評価額が格段に高くなります。
 そして、このことは土地を相続する場合にも関係してきます。土地の評価額が違うということは当然相続税にも差があるからですが、これについて何も対策しないと、不必要な支出をしてしまうことにもなりかねないので注意が必要です。
 例えば、ある土地を農耕地として生前贈与された後に実際の相続を開始し、さらにその後から砂利採取が始められた場合、採取を終えてから再び農耕地として利用する予定がある場合には、納税が猶予されることがありますから、こういった仕組みをうまく利用することで節税効果が期待できることになります。


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