特例が適用される時とされない時
立木の評価云々の前に立木とは何を指しているか分からない方もいると思います。ですが実はこれは何かの比喩でも何でもなく、難しく考える必要もなくただ単純にその土地に立っている木の事を指しているのです。
相続されるものには土地もありますが、当然土地があれば木が立っていないところの方が少ないでしょう。そして相続税においてはこの立っている木、立木の評価もされるのです。評価としてはまずその立っている木が何の木かについても問われ、基本的にはその木は果実のなる果樹かそれ以外かで判断がされます。
それ以外にもその立木が庭園にあるものかそれ以外によっても変わってきて、庭園にある場合にはその庭園全体で、それ以外の場合には木一本ずつ評価がされます。そしてそこからその木の種類によって計算がされて価値が算出されます。
そしてこの算出において立木の相続及び被相続人から遺贈りされた場合には立木の評価の特例というものが存在し、その取得した時期の時価に特定の割合をかけて価額を算出します。
ただ相続税基本通達における規定では、この特例はあくまで相続されたか相続人から贈られたものが適用されるのであって、贈与されたり、被相続人以外の者から遺贈された場合には適用されません。
この立木の評価には様々な要素を計算して算出されるので、この特例があるかないかでまたその価額が大きく変わってくることもあります。なので適用されるかされないかの違いには気をつけてください。
(立木の評価の特例)
26-1 法第26条の規定は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって取得した立木の価額に限り適用があり、贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)によって取得した立木の価額には適用がないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)