立竹の相続税評価

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

立竹とは庭や竹林などに生えている竹のことを指します。竹は繊維が強く丈夫であり、弾力性に富む素材なので、すだれや床材、工芸品の材料としてや釣り竿やバネ材など、さまざまな用途に加工されます。そうして、実際に竹の取引がされるので、立竹は相続税の財産評価の対象となっています。庭園に生えている以外の立竹の財産評価の方法は市場で実際の売買価額となっている売買実例価額、専門家の意見を参考にした価額である精通者意見価額を参酌することによって決められます。竹が木に含まれるかどうかは議論の対象となっていますが、財産評価基本通達では立木と立竹は別個のものとして取り扱われ、立木は立木の評価方法、立竹は立竹の評価方法がそれぞれ存在しています。

庭園に立竹がある場合

庭園に立竹がある場合、庭園に立木がある場合と同じように、他の庭園設備と一括して評価を行うことになります。庭園設備の評価方法は財産評価基本通達92「附属設備等の評価」の(3)にある「庭園設備」の項目に従って財産評価を行います。財産評価基本通達92の「庭園設備」に書かれている内容は「庭園を作るための設備である庭木や庭石、あずまや、池などを調達した価額の七割をもって、その庭園の相続税の財産評価額とする」とあります。つまり庭園を作るために何処かから竹を調達して庭園に植えた場合は、この竹の評価額は、この庭園の設備の調達価額に竹の調達代金が含まれて計算されます。

【財産評価基本通達124】(立竹の評価)
立竹(庭園にある立竹を除く。)の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る