農地は農地法による区分がされています、その中で財産基本通達に評価の記載がされているものは、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地になります。ここでは純農地の財産評価について解説を行います。
純農地
純農地とは一般に宅地の影響を受けない農地のことを指します。具体的には「農用地区域内にある農地」、「市街化調整区域内にある農地で第一種農地又は甲種農地に該当するもの」「前二項目に当てはまらない農地で第一種農地に該当するもので、第2種農地、第3種農地に準ずる農地と認められないもの」などが該当します。
ただし、これらの項目に当てはまる農地でも、市街地農地の範囲にあたるものは市街地農地となり、純農地とはなりません。
純農地の評価
純農地はその農地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛け算して出た答えをもとに財産評価します。この方式は倍率方式と呼ばれ、中間農地の評価方法なども同じ倍率方式が使われています。固定資産税評価額は固定資産税を賦するために設定される評価額で、適正な時価を示すとされています。そして国税局長が定める倍率はその地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価額等を基に決められています。評価倍率は財産評価基準書に記されており、地域ごとに「純農地」の略語である「純」の横に倍率が載せられています。この財産評価基準書はインターネット等でも参照する事ができ、財産評価の際に参考にする事ができるようになっています。
【財産評価基本通達37】(純農地の評価)
純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19改正)