定期金に関する権利について
定期金に関する権利というのは、契約(定期金給付契約)によって、ある期間定期的に金銭、またはその他の給付を受ける事を目的としている債権の事を指しています。
その契約の掛金が定期金受取人以外の者によって負担されているときはその権利を取得した時において、定期金受取人がその掛金を負担した者から定期金に関する権利を贈与により取得したものとみなされ贈与税が課せられることになります。
定期金給付契約でその権利を取得した時において、定期金給付事由が発生しているものと、定期金給付契約(生命保険契約を除く)でその権利を取得した時において、定期金給付事由が発生していないものについて、それぞれ評価方法を定めています。
なお年金の方法により支払いを受ける生命保険契約や損害保険契約に係る保険金の額は、定期金給付事由が発生しているものの評価方法により計算した金額となります。
定期金給付事由が発生しているもの
定期金給付事由が発生している定期金に関する権利については、
①解約返戻金で得た額
②定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
③給付を受けるべき金額において、一年の平均額に対して予定していた利率などの一定の方法を元として出した金額
※以下、「予定利率による金額」とします
このうちいずれか多い金額により評価することとされます。
有期定期金、無期定期金、終身定期金の種類に応じた評価方法は以下のとおりです。
A.有期定期金:次の①~③の一番多い金額となります
①解約返戻金で得た額
②定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
③給付を受けるべき金額の一年平均額に、残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率を掛けた金額
B.無期定期金:次の①~③の一番多い金額となります
①解約返戻金で得た額
②定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
③給付を受けるべき金額の一年平均額に、予定利率を割って出した金額
C.終身定期金:次の①~③の一番多い金額となります
①解約返戻金で得た額
②定期金に代え、一時金の給付を受けることができるケースでの、当該一時金の額
③給付を受けるべき金額の一年平均額に、終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に対応した予定利率による複利年金現価率を掛けた金額
【財産評価基本通達】(その他の財産)
(経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額)
200-5 相続税法第25条第1号ロに規定する「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の額の合計額を経過期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。)で除して計算した金額による。
年1回一定の金額の掛金又は保険料が払い込まれる契約の場合の「経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額」は、当該定期金給付契約に基づき1年間に払い込まれた掛金又は保険料の金額によっても差し支えない。(平22課評2-18外追加)
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