評価会社が受け取った生命保険金の取扱い

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弔慰金とは誰かが死亡した時に会社や個人が支払う金額で、花輪の代金や、葬祭料などと一緒に支払われるものです。この質疑応答事例には相続人が死亡した際に被相続人に会社がしはらった弔慰金を一株あたりの純資産額を評価する際に負債として取り扱うかどうかについての回答が記されています。
なお、一株あたりの純資産額を評価する際とは、財産評価基本通達186-3「評価会社が有する株式等の純資産価額の計算」によって評価を行うときに相当します。
この場合、当該株式の発行会社の課税時期における各資産を合計したものから負債の額をマイナスすることによって評価を行いますが、その各資産マイナスする負債の額に、弔慰金や花輪の代金、葬祭料などが含まれるかどうかがここでは示されます。

弔慰金の取り扱い

通常被相続人の死亡によって受ける弔慰金、花輪代、葬祭料などは相続税の対象になることはありません。しかし実質上退職金とみなされるものについては相続税の対象となります。
同様に、退職金手当等に該当し、相続税の課税価格に算入されるとみなされ弔慰金などについては一株あたりの純資産額を評価する際に負債として取り扱われます。
そして、退職金手当等とみなされない弔慰金等については、このとき負債として計上されないものとされます。
そして相続税法第三条「相続又は遺贈により取得したとみなす場合」第一項第二号に関連する条項に、どの場合に弔慰金等を退職金手当とみなすかが定められています。

評価会社が支払った弔慰金の取扱い

【照会要旨】
 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金は負債として取り扱われますか。

【回答要旨】
 退職手当金等に該当し、相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、負債に該当するものとして取り扱われます。

(理由)
  被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金については、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第2号により退職手当金等に該当するものとして相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、株式の評価上、負債に該当するものとして純資産価額の計算上控除します。
 したがって、同号の規定により退職手当金等とみなされない弔慰金については、純資産価額の計算上、負債に該当しません。

【関係法令通達】
 相続税法第3条第1項第2号
 財産評価基本通達186(3)
 相続税法基本通達3-18~20

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