評価差額に対する法人税額等に相当する金額

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負債を控除した価額を基準にした計算

純資産価額の評価差額に対する法人税等に相当する金額は、課税時期の各資産を通達により評価した価額の合計額から課税時期における負債合計を控除した額から計算されます。
この金額から課税時期における各資産の帳簿価額の合計から負債を控除した金額の42%
また、事業税・道府県民税および市町村民税の合計相当の割合をかけたものが金額となります。ともに、課税時期の相続税評価額が資産評価の計算のもととなり、また株式交換の場合や株式移転などがある場合には資産通達の定めにより控除される場合があります。

現物出資等受け入れの場合

課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算を基準として算出した金額に相当する各資産の帳簿価額の合計額により、著しく低い価額で受け入れをした株式がある場合には、該当する各資産の帳簿価額の合計に、現物出資、合併、株式交換の場合において、通達に定めるところにより評価した価額から現物出資等受け入れ資産の帳簿価格を控除した金額から課税時期における各負債の金額合計を控除した金額となります。
現物出資等受け入れ差額を控除する。といった意味です。
また、注意点としては現物出資等受け入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産においては、その価額が被合併会社の帳簿価格を上回る場合には該当帳簿価格が評価額となります。
現物出資等受け入れ差額が、課税時期において通達に定めるところにより評価した価額を上回る場合には該当する現物出資等受け入れ資産の帳簿価格を控除した金額とします。

【財産評価基本通達】(純資産価額)
(評価差額に対する法人税額等に相当する金額)
186-2 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に42%(法人税(復興特別法人税を含む。)、事業税(地方法人特別税を含む。)、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合)を乗じて計算した金額とする。(昭47直資3-16追加、昭49直資5-14・昭56直評18・昭58直評5外・昭59直評5外・昭62直評11外・平元直評7外・平2直評4外・平6課評2-8外・平10課評2-5外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・平24課評2-8外改正)
(1) 課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額(以下この項において「課税時期における相続税評価額による総資産価額」という。)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
(2) 課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額(当該各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は会社法第2条第31号の規定による株式交換(以下この項において「株式交換」という。)若しくは会社法第2条第32号の規定による株式移転(以下この項において「株式移転」という。)により著しく低い価額で受け入れた株式(以下この項において、これらの資産又は株式を「現物出資等受入れ資産」という。)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(以下この項において「現物出資等受入れ差額」という。)を加算した価額)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額
(注)
1 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産(以下(注)1において「合併受入れ資産」という。)である場合において、上記(2)の「この通達に定めるところにより評価した価額」は、当該価額が合併受入れ資産に係る被合併会社の帳簿価額を超えるときには、当該帳簿価額とする。
2 上記(2)の「現物出資等受入れ差額」は、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額が課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額を上回る場合には、課税時期において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額とする。
3 上記(2)のかっこ書における「現物出資等受入れ差額」の加算は、課税時期における相続税評価額による総資産価額に占める現物出資等受入れ資産の価額(課税時期においてこの通達に定めるところにより評価した価額)の合計額の割合が20%以下である場合には、適用しない。

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