貸家建付地として評価することはできません。
相続開始時点において空室であることから貸家とは認められず、自用地としての価額で評価します。
貸家建付地評価
家屋の借家人は家屋に対する権利を有するほか、その家屋の敷地についても、家屋の利用の範囲内である程度支配権を有していると認められ、逆にその範囲において地主は、利用についての受忍義務を負うこととなっています。
貸家建付地評価をする場合
貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。
したがって、以前は貸家であった場合でも課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がないことから、自用地としての価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたケースも同様に、課税時期において空室である場合には自用地としての価額で評価します。
小規模宅地等の特例
空室の場合でも、課税時期においてたまたま入居者が立ち退いただけで、新規の入居者を募集している、いつでも貸付ができるように整備している等、貸付事業の継続性が認められることがあります。この場合には、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例の適用が可能です。