適格退職年金契約の相続税評価

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適格退職年金契約では一般的な年金や退職所得として扱われます

適格退職金とは、企業が退職金を積み立てる仕組みのことで、生命保険会社や信託銀行などの金融機関を利用して積み立てたもののうち、国税庁が承認したものを指します。
外部の金融機関に積み立てることになりますから財産は会社のものとは別に管理されることになります。ですから、もしもの事があって会社が倒産した場合であっても退職金を受け取れなくなると言うことはありません。
また、税制上の優遇措置が執られているために、採用している企業も増えてきています。
この課税関係についてですが、退職金を会社側が捻出する場合と社員側が捻出する場合と、その両方があります。まず会社側が捻出した場合についてですが、これは会社の会計として損金算入されます。
会社側は給与として渡しているのではなくて、あくまでも経費として計上することになります。社員側がその一部を負担したときには、この負担した金額は所得税から控除されることになります。これは保険料控除として扱われることになります。
社員側が実際に年金を受け取った場合には、これは公的年金として扱われることになります。ですから雑所得として課税されることになります。退職金として受け取ったものは退職手当として扱われますから、退職所得として課税されることになります。
ですから、適格退職年金の相続に関してはこれらの年金や退職手当と同じように課税関係が発生し、そしてそれらと同じように評価されることになります。


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