青空駐車場は、固定資産税においても、基本的には更地と同じく評価され、固定資産税が高く計算されます。確かに青空駐車場は設備投資が少なくて済み、管理も簡単なので、土地所有者の多くの方が容易に行える活用方法です。立地環境によっては、利益を確実にあげられる事業と言えますが、上述のように、駐車場経営には、税制上の優遇措置がほとんどありませんので、その点では有利な活用方法だとは言えません。
また固定資産評価だけでなく、相続税や贈与税の計算においても、評価額の高い空地としての評価となってしまいます。相続や贈与なども含めた将来を見据えた場合、駐車場経営は慎重に考えなければならないと思います。また青空駐車場を経営なさっている方から聞こえてくる声の多くは、「それほど収益も上がらない割りに、固定資産税も高くなるし、メリットも少ない」という声です。駐車場経営は、利益を確保するのが難しいようです。中長期的な税負担の軽減や、収益の安定性を考えるなら、税法上の特例が認められている賃貸マンションなどの活用の方が、安定した収益を確保できることが多いように思われます。
さらにこの青空駐車場は、200㎡までの土地については、50%評価減できるという小規模宅地の特例の適用ができないのです。この小規模宅地の特例は、相続税を大幅に減額できる特例の一つであり、この特例が使えないことは、大きなデメリットとなります。しかし次のような場合には、小規模宅地の特例を受けることができる場合がありますので、ご紹介します。小規模宅地の特例の評価減は、更地及び砂利が敷いてあるだけの簡易な駐車場は軽減の対象になりません。反対に、青空駐車場でも構築物であるコンクリートやアスファルト等が施されていれば、50%の減額の対象になる可能性があります。税務署としては、砂利敷程度の駐車場であれば、いつでも売却できるし、駐車場経営をしているとは判断できないということなのでしょう。小規模宅地の特例の適用を検討するのであれば、青空駐車場をコンクリート敷きに変える等の対策が必要となります。