養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合

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養育年金付こども保険

こどもである被保険者が、ある一定の年齢に達する歳になるごとに保険金が支払われます。その他、親である保険契約者が死亡したケースでは、その後の保険料を免除するなど、満期に達するまで年金を支払ういわゆる養育年金付こども保険に係る保険契約者が亡くなったケースにおける取り扱いは以下になります。
(1)年金受給権に関係する課税関係
(2)保険契約者が亡くなったことによって、被保険者等が得る年金の受給権の課税関係については、以下の①~②となります。
①みなし財産となる生命保険…保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権
②その保険料負担者から贈与により得たものとされる生命保険金になり、贈与税の対象…保険契約者以外の方(当該受給権を取得した被保険者を除く)が、負担した保険料に対応する部分の年金の受給権
(3)生命保険契約に関係する権利の課税関係
保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢になるごとに支払われる保険金に関係する生命保険契約には、権利の中で保険契約者が負担した保険料に対応する部分について、保険契約者の権利義務を承継する被保険者が相続により得たものとする生命保険契約に関する権利となります。

育英年金とは

「育英年金」とは、いったいどういったものを指すのでしょうか?それは契約者である親などが、亡くなってしまったり、高度障害となったりしたケースにおいて、満期までの期間に毎年支払いが行われるものを指しています。
親が亡くなったケースでは保険料の払込が免除されることで保険料は免除とまります。つまり、親が亡くなった後では、保険料を払わなくてもこの給付金の支給は続くのです。
多くのケースでは、親が亡くなった場合には、満期まで育英年金の支給がされますので、子供保険の育英年金の注意点として、「課税対象である」かどうかということになります。

【相続税基本通達】 (保険金等関係)
(養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合)
3-15 被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、保険契約者(親)が死亡した場合にはその後の保険料を免除するとともに満期に達するまで年金を支払ういわゆる養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次に掲げるところによるものとする。(昭57直資2-177追加、平15課資2-1、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
(1) 年金受給権に係る課税関係
 保険契約者の死亡により被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次による。
イ 保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第3条第1項第1号に規定する保険金とする。
ロ 保険契約者以外の者(当該受給権を取得した被保険者を除く。)が、負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第5条第1項に規定する保険金とする。
(注) イ及びロの年金の受給権の評価については、24-2参照。
(2) 生命保険契約に関する権利に係る課税関係
 保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る生命保険契約に関する権利のうち保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、当該保険契約者の権利義務を承継する被保険者について法第3条第1項第3号の規定を適用する。

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