特定居住用宅地の特例対象が2か所ある場合

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特定居住用宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた家を相続する際に、残された親族がそのまま住み続けることができるように設けられたものです。小規模宅地の特例のひとつですが、特定居住用宅地が2か所ある場合、特定居住用宅地等の特例は適用されるのでしょうか。また、適用される場合はその条件について解説します。

1.原則は「主として」居住している1か所のみ

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「小規模宅地の特例」のひとつが、「特定居住用宅地等」の特例です。これは、被相続人が住んでいた住宅の敷地について、一定の割合で相続税が減額されるというもの。条件を満たす場合、330㎡までの土地であれば、評価額が80%減額されます。この特例は、借地の場合にも適用されます。
この特例が適用されるかどうかは、場合によっては相続税がかかるかどうかに関わるだけにとても大きな問題です。

1-1.特定居住用宅地等の特例が適用される条件

特定居住用宅地等の特例が適用されるのは、被相続人が住んでいた住宅がある敷地を相続するのが、被相続人の配偶者や同居の親族、家なき子親族の場合です。
家なき子親族とは、被相続人に配偶者、同居親族がおらず、相続開始前3年以内に自分あるいは自分の配偶者の持ち家に住んだことがない親族を指しています。
配偶者が相続する場合は、特に条件はありません。被相続人と同居していた配偶者以外の親族が相続する場合は、特定居住用宅地等の特例の適用は、相続開始から申告期限まで所有することが条件です。

1-2. 「主として」居住する1か所とは

通常は、特定居住用宅地等の特例が適用されるのは、「主として」被相続人が居住していた住宅1か所のみです。「主として」となっているのは、別荘や別宅には適用されないためです。

2.ただし「生計を一」にする親族の居住用があれば2か所適用の可能性あり

通常は特定居住用宅地等の特例が適用されるのは非被相続人被相続人が居住のために使っていた住宅1か所のみですが、例外もあります。それが、「生計を一」にしているとみなされた親族が居住用に使っていた住宅がある場合です。

2-1. 「生計を一」にするとは?

「生計を一」にしている親族には、同居している親族だけでなく、修学や勤務、療養その他の理由により別々に暮らしている場合など、仕送りや学費の負担などがあり生活費が共通している親族も含まれます。
「生計を一」にしているとみなされるのは、日常生活を助け合って営んでおり、食費や光熱費などの生活費をすべて一つの財布にまとめている場合です。例えば、高齢の親と別々に暮らしていても生活費のほとんどを負担しているというような場合、生計を一にしているとみなされます。反対に、それぞれ独立して生計を維持していた場合は、食事をともにしていた、介護をしていたなどの事実があっても生計を一にしているとは考えません。

2-2. 2か所適用される場合の条件

相続する居住用宅地が2か所以上あり、1か所は被相続人が自分の居住用に使っており、それとは別に被相続人と生計を一にする親族が居住する宅地がある場合、それぞれに特定居住用宅地等の特例が適用されます。
適用されるのは、実際に生活費を負担していたという事実がある場合や、修学や勤務、療養などの理由により別居している場合など「生活を一」にしていることが条件です。このような場合、相続する宅地が2か所ある場合でも、それぞれ一定面積までは特定居住用宅地等の特例が適用される可能性があり、相続の際に有利になります。


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