位置指定道路の相続税評価は“行き止まりか通り抜けか”で判断

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1.位置指定道路とは?

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1-1.位置指定道路とは?

建築基準法の規定では、「建物を建てる敷地は道路に2m以上接していなければならない」と定められています。そのため、広い宅地を細分化した場合や、私道を通らないと入れないような宅地など、宅地が公道に面していない場合は、それぞれの宅地が2m以上接するような道路を作らなければなりません。この道路として特定行政庁から指定を受けた私道が、位置指定道路です。
位置指定道路は、私道に接する宅地の持ち主が共有することになります。

1-2.位置指定道路のメリット

位置指定道路の認定を受けると、建築基準法上で道路とみなされます。そのため、固定資産税の評価額も宅地としてではなく、減額されるというメリットがあります。

もし、旗地のような土地でそこを通らないと宅地にたどり着けない場合、その土地を専用通路としていると全体を1区画の宅地とみなされ、相続税も評価減されません。

2.位置指定道路の相続税評価”行き止まりか通り抜けか”で判断

2-1.行き止まりの位置指定道路

位置指定道路の相続税評価は、その土地が「行き止まり」か「通り抜け」かによって決まってきます。

いわゆる「袋小路」と言われる行き止まりの位置指定道路は、特定の利用者だけが使用する私道であるため、相続税は、その土地が私道でない場合の路線価に奥行価格補正率や間口狭小補正率、奥行長大補正率を考慮したあとの価格に30%を掛けて求められます。あるいは、その私道に定められた特定路線価の30%に地積を掛けて求めることもできます。

旗状の土地で奥の宅地部分の専用通路として利用している場合は、宅地として評価された相続税がかかってしまいます。

2-2.通り抜けのできる位置指定道路

一方、通り抜けができる私道の場合、その私道が不特定多数の人が通行できるものであれば、公衆用道路として申請することができます。

まず、地目を公衆用道路に変更し、さらに地目だけでなく固定資産税上も公衆用道路として認められれば、固定資産税などがかからない上に、相続税評価もされません。もし、そのような私道を持っている場合は、その土地がどのような地目になっているのかなどを含めて、役所で調べてみるとよいでしょう。


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