投資を行っている方の場合、外国株式を保有しているということも少なくありません。基本的に外国株式であっても相続税評価は国内と同様ですが、気をつけなければならない点もあります。外国株式の相続税評価について、国内との違いと注意点を確認してみましょう。
~目次~
1.外国株式(上場株式・非上場株式)の相続税評価
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!原則的には、外国株式であっても取り扱いは国内株式と同様になります。つまりは、相続税評価のベースは基本的には変わらないということ。しかし、相違点もあり、特に為替換算については国内株式の評価と大きく変わるところとなります。まずは、上場されているものと、非上場のものについての評価方法について確認してみましょう。
1-1.外国の証券取引所に上場されている株式の相続税評価
上場されている外国株式の場合、国内の株式と同様に、財産評価基本通達の第8章、第1節に定められた「上場株式の評価」に準じて評価が行われることとなります。原則的には、課税時期における最終価格で評価を行うというものです。ただし、最終価格によって導き出された仮評価額が、最終評価の過去3か月における各月の平均額を上回る場合は、一番低い月平均額で評価することとなります。
なお、国外の上場株式を国内同様に評価する理由は、上場によって客観的な株式の価値が明らかとされているためです。
1-2.取引相場のない外国法人の株式の相続税評価
上場された外国株式の場合、評価の方法は比較的容易ですが、非上場の外国株式の場合はどうでしょうか。国内の非上場株式の場合、評価の方法は業種をベースとした類似業種比準価格と純資産価格に分けることができます。しかし、非上場の外国株式の場合は、類似業種比準価格で用いる計算について外国と同一視できないという問題が発生してしまいます。必ずしも国内の批准に沿う形となる訳ではないためです。
以上の理由から、非上場の外国株式については、1株当たりの純資産価格を用いるというのが正しい評価方法となります。
ただし、ここで問題となってくるのが、法人税などの控除するべき額について。計算上の評価では、仮に株式を売却した際の、含み益や含み損が考慮されないためです。そのため、税金等の控除については、日本で法人税や事業税、または住民税に相当するような税金であれば、評価差額に対して相当分の税金の税率をかけて評価してよいとなっています。外国株式の評価について注意しておきたいポイントのひとつです。
2.外国株式の相続税評価における為替換算レート
外国株式の相続税評価を行う際に用いる為替換算レートは、原則、納税義務者、すなわち相続税の申告をするものが取引を行っている金融機関において公表されているTTB(電信売相場)となります。
なお、取引相場のない非上場株式については、外貨を円にするときはTTB(電信売相場)を、円を外貨にするときはTTS(電信買相場)というレートを用いることとなります。TTBは資産の評価に、TTSは負債の評価に関係してくるためです。最終的な評価や価格だけでなく、非上場の外国株式の場合は、取引時のレートに関しても確認しておくことが重要だと言えるでしょう。