家庭菜園の相続税評価の方法を分かりやすく解説

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家庭菜園の相続税評価の方法を分かりやすく解説

家庭菜園は、はたして農地に入るのでしょうか、宅地に入るのでしょうか?実は家庭菜園は宅地の一部とみなされて相続税評価されるのです。では、具体的にどのように評価されるのか、ということについてご説明します。

1.家庭菜園は宅地の一部として一体評価

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1-1.家庭菜園の定義は?

土地は基本的に、宅地や田・畑・山林など、登記されている地目ではなく、相続税の場合であれば、被相続人が亡くなった日の現況によって評価されます。登記上は「畑」と明記されていても、そのときに宅地として使っていれば、課税地目は「宅地」として取り扱われるのです。

宅地では、花や野菜などを敷地内に栽培している人も多いわけですが、その場合、栽培に使っている土地部分はどのように相続税評価されるのでしょう。

このような土地は一般的には「家庭菜園」とされており、宅地の一部で大規模ではなく栽培がおこなわれ、育てて収穫した花や野菜・果物などは、販売されることはなく、栽培した本人や、その家族が消費しているケースが一般的です。

家庭菜園は、宅地部分と切り離して考えて評価することは、適当ではなく、宅地と一体としてみなされます。住宅の敷地全部分を宅地として評価するのが正しいのです。

1-2.耕作敷地は、何割程度であれば宅地の一部になるのか

住宅敷地において何割程度が耕作地であれば、すべてを宅地として評価するのにふさわしいのでしょうか?住宅敷地全体が500㎡以上であれば、財産評価基本通達24-4で定められた「広大地」に当てはまるか否かで、評価の価格は大きく変わり、住宅敷地全体で宅地と考えて評価した方が、納税者にとっては有利となるケースもあるのです。

2.農地と家庭菜園の線引きの判断基準

税法では、家庭農園と農地の線引きに関しては、土地の広さが〇〇㎡以上・以下であるかという、明確な判断基準を設けておらず、その土地が家庭菜園であるかどうか、というのは利用状況に即して、それぞれに具体的に判断されるべきです。

面積が広くなく、それだけでは農地としての存在価値が見いだせない場合、住宅敷地の一部として考える方が適当なときは、この耕作地は「家庭菜園」であって「農地」ではないということになります。

農地とは、主に耕作地として利用されている土地や、現状況では耕作地では使われていないものの、いつでも必要ならばすぐに耕作地として使える土地、つまり休耕田を指します。またたとえ休耕田であっても、荒廃してすぐに耕作地で使えない土地は、農地には該当しないので、注意が必要です。

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