一般的な借家の契約では、特段の期間の定めを設けずに契約を締結することになりますが、そこに期間などの制約が加わるのが定期借家契約です。定期借家契約を行った場合、相続税の評価はどのように行われるのか確認してみましょう。
1.「定期借家契約」とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!通常の賃貸物件の場合、2年ごとに更新していくというパターンが多いかと思います。この更新していく形の賃貸契約は一般的な借家契約であって、貸主の正当な理由がない場合は更新によって自動的に契約が延長されることになります。
一方、定期借家契約というのは、先に期間を定めたうえで契約を行うこと。当事者同士の同意があれば新たに契約を行う場合もありますが、更新という概念はなく、定めた期間が終了すると、一旦契約が終了することになります。
定期借家契約にあたっては、口頭もしくは書面での契約が認められている一般的な契約とは異なり、公正証書による等書面を用いた契約が必要となります。少々契約が複雑化するという面もありますが、ある一定の期間で必ず明け渡しが完了するため将来的な計画を立てられる面では貸主にメリットのある契約です。
こうした、定期借家契約については、空き家を有効に活用する目的やリフォームを一括して行いたいという場合に取り入れている貸主の方も少なくないでしょう。
2.定期借家契約をしている建物の相続税評価
定期借家契約は、通常の借家契約とは若干異なるという点をご紹介しましたが、もしこの定期借家契約している不動産を相続した場合、相続税評価の計算はどのようになるのでしょうか。結論から述べますと、たとえ定期借家契約をしている場合であっても、相続税の評価の方法は通常の契約と変わりはありません。
すでに契約が行われている場合、もしくは入居者を募集している物件の場合は、貸家建付地による土地と建物の評価によって、相続税を評価することとなります。
●建物の評価について
「固定資産税評価額」×(1-借家権割合)
建物の相続税評価における固定資産税評価額とは、市町村が定めたものです。固定資産税評価額は、基本的には固定資産税における課税明細書において確認することができます。なお、借家権割合については、0.3が基準。特定の地域においては0.4となることがあります。