利付公社債の相続税評価3パターンをプロがわかりやすく解説!

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利付公社債の相続税評価3パターンをプロがわかりやすく解説!

利付公社債とは、年間の一定期間ごとに利子の支払いがある債券です。株式と比べて価格の変動が少なく確実に利子を受け取ることができるため、安定した収入を期待して保有する方も多いのではないでしょうか。ここでは、利付公社債の相続税評価についてご説明します。

1.利付公社債とは?

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利付公社債とは国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する債券のなかでも、一定の期日に定期的に利息が支払われ、償還日になると券面金額が払い戻される債券です。

紙の債券が発行されていた昔は、利払いは債権についている利札(クーポン)を切り取って金融機関で受け取っていたことから、「クーポン債」と呼ばれることもあります。現在は、電子化され現物は発行されないため、投資家は金融機関の口座を通して、自動的に利払い日に利息を受け取るのが一般的です。

その他、公社債には、利払いがない代わりに割引発行される割引債があります。割引債は割引価格で発行されるため、割引発行金額と償還日に支払われる券面額の差額が利息に当たります。

2.利付公社債の相続税評価は3種類

公社債とは、国や地方公共団体、一般の事業会社などが発行する債券です。利付公社債は、そのなかでも一定期間ごとに利子の支払いがある債券です。利付公社債には、”金融商品取引所に上場されているもの”、”日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたもの”、”その他のもの”の3種類があり、それぞれ相続税評価の方法も異なります。

公社債を売買する時は、券面額100円当たりで表示された価格で取引します。相続税評価の際も同様に券面額100円当たりの単価で評価します。

2-1.金融商品取引所に上場されている利付公社債

金融商品取引所に上場されている利付公社債は、課税時期の最終価格(市場価格)があるので、その価格をもとに計算します。

市場価格を基にした評価額=(最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円

例えば、課税時期の最終価格が券面額100円当たり102円の利付公社債を、券面額100万円分を保有していた場合、券面額100万円分の市場価格は102万円になります。
利付公社債は、一定期間ごとに利子を受け取れますが、その利率は「券面額に対して1.0%」のように表されます。

この場合、券面額100円当たり毎年1円の利子が受け取れます。毎年3月31日に利子が支払われる場合であれば、前年の4月1日から今年の3月31日までの利子を今年の3月31日に受け取ることになります。

被相続人が6月30日に死亡した場合、生存した期間に対応する4月1日から6月30日までの利子を既経過利息といいます。被相続人が受け取る権利がある利子ということで、既経過利息も相続税評価の額に含めて計算する必要があります。

利付公社債の利子は利子所得として所得税および復興特別所得税、住民税の合計で20.315%が源泉徴収されます。源泉税額相当分を控除したものが相続税評価に含めて計算する既経過利息の額になります。

2-2.売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債

日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄については、その価格をもとに相続税評価を行います。

市場価格を基にした評価額=(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100

日本証券業協会において売買参考値が公表される銘柄であって、金融商品取引所にも上場している場合、金融商品取引所が公表する「最終価格」と日本証券業協会が公表する「平均値」のいずれか低い方の金額を使うことができます。

2-3.その他の利付公社債

発行価額を基にした評価額=(発行価額+源泉所得税額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100

その他の利付公社債は、課税時期における最終価格などがないため、発行価額を基にして相続税評価をします。

3.まとめ

利付公社債は、証券取引所に上場しているか、日本証券業協会において売買参考値が公表される銘柄であるか、その他のものであるかによって相続税評価の方法が異なります。

金融商品取引所や日本証券業協会のHPなどで保有している銘柄の上場の有無などを確認しましょう。

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